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平成22年1月18日更新

学校薬剤師とは

  学校薬剤師は学校保健安全法の定めるところにより、幼稚園・小学校・
中学校・高等学校・高等専門学校・盲学校・聾学校・養護学校に至るま
で、大学を除く国立・公立・私立の学校全てに、委任委嘱されています。
  学校設置者は、薬剤師の資格を有する者の中から任命あるいは委嘱
し、学校薬剤師として学校保健・教育の推進にあたらせ、公立学校の場合
は、地方公務員法の規定に基づく地方公務員特別職となり、任命権者
(教育委員会)の委嘱により学校薬剤師となります。
  国立学校の場合は、非常勤の国家公務員の一般職にあたり、任命によ
り学校薬剤師となります。
  私立学校の場合は、私立学校法第3条に規定する学校法人が委嘱しま
す。ただし、私立特殊教育諸学校及び幼稚園にあっては、学校法人以外
の法人あるいは個人により設置運営されていることもあり、その場合は設
置者が任命委嘱することになっています。
 
学校薬剤師の活動について
紫外線のこと知っていますか










 

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