| 平成22年1月18日更新 |
学校薬剤師とは
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| 学校薬剤師は学校保健安全法の定めるところにより、幼稚園・小学校・ |
| 中学校・高等学校・高等専門学校・盲学校・聾学校・養護学校に至るま |
| で、大学を除く国立・公立・私立の学校全てに、委任委嘱されています。 |
| 学校設置者は、薬剤師の資格を有する者の中から任命あるいは委嘱 |
| し、学校薬剤師として学校保健・教育の推進にあたらせ、公立学校の場合 |
| は、地方公務員法の規定に基づく地方公務員特別職となり、任命権者 |
| (教育委員会)の委嘱により学校薬剤師となります。 |
| 国立学校の場合は、非常勤の国家公務員の一般職にあたり、任命によ |
| り学校薬剤師となります。 |
| 私立学校の場合は、私立学校法第3条に規定する学校法人が委嘱しま |
| す。ただし、私立特殊教育諸学校及び幼稚園にあっては、学校法人以外 |
| の法人あるいは個人により設置運営されていることもあり、その場合は設 |
| 置者が任命委嘱することになっています。 |
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学校薬剤師の活動について |
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紫外線のこと知っていますか |