一般社団法人 宮崎県薬剤師会
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トップ  >  薬局における薬剤交付支援事業  >  薬局における薬剤交付支援事業について 9/8更新(報告様式の差替)

 4月30日に成立した令和2年度補正予算において、新型コロナウイルス感染症患者等への支援として、「電話や情報通信機器による服薬指導等を行った患者に対して薬局が薬剤を配送等する費用を支援する」ための費用が措置されました。
 これにより、厚生労働省医薬・生活衛生局総務課において「薬局における薬剤交付支援事業」が実施されることとなりました。本事業は、電話や情報通信機器による服薬指導等により発生した患者宅への薬剤の配送料、薬局の従事者が患者宅等に薬剤を届けた場合の交通費等を支援することで、新型コロナウイルス感染症の更なる拡大防止や患者・医療従事者の感染リスクを避けることを目的としたものです。詳細については、本ページの下段に資料を掲載しておりますので、そちらをご覧ください。

 なお、本事業は令和3年2月末で一旦終了となりましたが、期間が1年間延長されました。そのため、令和3年4月1日以降の配送分から対象となります。
 令和3年9月1日に事業の実施に関する留意点が一部改正され、自宅及び宿泊療養施設に薬局の従事者が薬剤を持参した場合の補助額が500円から3,000円に引き上げとなっております。詳細については日本薬剤師会より「
薬局における薬剤交付支援事業の実施に関する留意点について(その10)」が発出されておりますので、そちらをご確認ください。
 また、本事業は実施期間の途中で予算の上限に達した場合、その時点で事業終了となりますのでご承知おきください。
 この他、連絡事項がありましたらその都度更新いたしますので、定期的にご確認ください。
 
事業のイメージ図

薬局における薬剤交付支援事業の実施に関する留意点について(その10)


<実施事業期間>
令和3年4月1日〜令和4年2月末日
※実施期間の途中で予算の上限に達した時点で終了

<補助の対象>
宮崎県内の保険薬局(会員・非会員を問いません)

<補助額>
補助額は、実施要綱の定める範囲に基づき、以下のとおりとする。
なお、最終的な薬局での負担額を上回る額の請求は認められず、請求額には振込手数料、代引き手数料等の支払いに伴う各種手数料は含まない。

処方箋の備考欄に「Cov自宅」又は「Cov宿泊」と記載されている場合 薬剤の配送に要した費用の全額
 処方箋の備考欄に「0410対応」と記載されている場合 薬剤の配送に要した費用のうち、100円を差し引いた額 

「薬剤の配送に要した費用」は、以下のとおりとする。
〇薬局の従事者が患者宅等に届けた場合:
・交通費等の実費額相当として、距離を問わず以下のとおりとする。
 1.新型コロナウイルス感染症患者(自宅または宿泊療養)
 即自的・緊急的な薬剤交付(配送)が求められるため、3,000円/1件とする。

 2.上記以外の患者(0410対応)
 500円/1件とする。
・宿泊療養施設等に対し、複数人分を同時に届けた場合も「1件」と考える。
〇配送業者を利用した場合:配送料(実費)

<請求額>

処方箋備考欄 配送方法 患者負担 県薬への請求額
CoV自宅
CoV宿泊
薬局従事者 なし 3,000円
 配達業者  配送料全額
 自宅及び宿泊療養施設の患者について複数人分を同時に届けた場合であっても1件とし、3,000円を県薬剤師会へ請求する。
※この場合の請求手続きは、(別紙)電話等による服薬指導及び薬剤の配送等の実施状況報告に全件を記載した上で、代表する1件のみ請求(〇を記入)し、それ以外は〇をしない(空欄のまま)こと。
0410対応 薬局事業者 100円 400円
 配達業者  配送料 − 100円
 1ヶ所の届け先について複数人分を届けた場合であっても1件とし、400円を県薬剤師会へ請求する。
※この場合の請求手続きは、CoV自宅、CoV宿泊と同様とする。

(注)患者負担分は、薬局が患者から徴収する。

<配送方法及び配送に関する留意点>
 配送方法は、患者が希望する薬局に対して依頼することを踏まえ、また予算には限りがあることからも、薬局の従事者が直接届けることを基本としつつ、薬局の業務負担等を考慮し、患者と相談の上、適当な配送方法を選択すること。
 薬剤の持参・配送に関しては、感染拡大防止に留意する必要があるため、患者又は家族等と直接接触しない方法について留意すること。(日薬文書参照。)
 配送業者を使用する際は、品質保持の確保や緊急性等を考慮した上で、適切と考えられる方法を利用すること

<請求に関する手続き>
 薬剤を配送した薬局は、配送した費用を翌月15日までに「実施状況報告」(下記参照)を提出先メールアドレスまたは郵送(FAX不可)で提出してください。
※令和3年9月1日に事業の実施に関する留意点が一部改正されたことに伴い様式を差し替えましたので、令和3年9月以降分についてはこちらをご利用ください。
(別紙)電話等による服薬指導及び薬剤の配送等の実施状況報告

※入力に当たっては、配送料等を請求しないものも含め電話や情報通信機器による服薬指導を実施した内容について記入の上、県薬剤師会までご提出ください。

○記入上の注意点
・事業実施状況の一覧の提出は、翌月15日必着となります。提出が間に合わない場合は申請することができませんので、ご注意ください。
・薬剤師会に請求を行わない報告は、欄1を空欄で提出してください。

<提出先>
E-mail  koufu@miyayaku.or.jp
郵 送  (一社)宮崎県薬剤師会 薬剤交付支援担当 宛
      〒880-0813 宮崎市丸島町2番5号

※申請する薬局においては、申請の根拠となる資料を保存しておいてください。
(例)処方箋の写し(備考欄に0410対応、CoV自宅、CoV宿泊等が記載されているもの)
   配送料の金額がわかるもの(伝票控え、配送業者からの請求書等)

<通知等>
薬局における薬剤交付支援事業(実施要綱)(厚生労働省)
薬局における薬剤交付支援事業の実施にあたっての留意点(日本薬剤師会 5月8日版)
新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特定的な取扱いにおける薬剤の配送費用の取扱いについて(生活保護の関する取扱い)(日本薬剤師会)
薬局における薬剤交付支援事業の実施に関する留意点等について(その6)(日本薬剤師会 7月22日版)

薬局における薬剤交付支援事業の実施に関する留意点について(その9)

(薬剤配送に関するQ&Aあり)
新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いにおける自宅療養中の患者への薬剤の配送方法に係る留意事項について(日本薬剤師会)

薬局のみなさまへ(ヤマト運輸)


 

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