宮崎県では、保険薬局の従事者が新型コロナウイルスの感染が拡大する中、ウイルスに立ち向かい、感染すると重症化リスクが高い患者との接触を伴い、相当程度心身に負担がかかる中、強い使命感をもって継続して業務に従事していることに対し、慰労金を支給することとなりました。
慰労金の対象者や申請書類の入手等の詳細については宮崎県庁のホームページに掲載されておりますので、内容をご確認の上、各自申請手続きを行っていただきますようお願いいたします。
なお、本慰労金は他の事業による慰労金と重複して受け取ることはできませんので、ご注意ください。
<宮崎県庁HP>
宮崎県保険薬局従事者慰労金交付事業について
※詳細や申請書類はこちらからご確認ください。
※県薬剤師会に多く問い合わせがあった内容とその回答を掲載しておりますので、申請書類作成の際の参考にしてください。
問い合わせと回答(令和3年1月25日時点)
慰労金について
○事業概要
保険薬局従事者慰労金交付事業概要
事業フロー図
○対象者
宮崎県内にある保険薬局において、下記の期間において患者と接した従事者(薬剤師・事務員等)
1.令和2年3月4日から6月30日までの期間に10日間以上
2.本県で新型コロナウイルスの感染者が拡大した7月22日から8月31日の間に1日以上
○申請方法について
原則、保険薬局開設者が、給付対象者から委任を受けて代理申請・受領を行い、保険薬局開設者から各給付対象者に慰労金を給付していただくこととなっております。
なお、法人が解散しているなどのやむを得ない理由により薬局でのとりまとめがどうしても困難な場合は、個人で申請することが可能です。
○申請書の提出先
一般社団法人宮崎県薬剤師会
〒880−0813 宮崎市丸島町2番5号
※提出の際には、封筒に必ず「慰労金「保険薬局従事者」申請書在中」と朱書きしてください。
※個別での申請の場合、提出先は宮崎県医療薬務課薬務対策室宛てとなります。
○申請期間
令和3年1月4日(月)から令和3年2月26日(金)まで(当日消印有効)
○慰労金の給付について
宮崎県から慰労金の振込があった場合、保険薬局の開設者は速やかに給付対象者となっている従事者に慰労金を支給してください。
なお、慰労金は非課税の給付となるため、給付にあたっては源泉徴収をすることのないように注意してください。
また、振込の場合、振込手数料は保険薬局開設者がご負担ください。(振込明細書は保管しておいてください)
○実績報告について
保険薬局の開設者は、全ての給付対象者に慰労金の給付が完了した後は、実績報告書を提出する必要があります。必要書類を添付し、宮崎県へ提出してください。
提出期限:全ての慰労金の給付対象者への給付が完了した日から起算して30日を経過した日又は令和3年3月26日のいずれか早い時期まで(必着)。
なお、ぎりぎりにならないよう早めにご提出ください。
提出先:〒880−8501 宮崎県医療薬務課薬務対策室宛(住所の記載は不要です)
※提出の際には、封筒に必ず「慰労金「保険薬局従事者」実績報告書在中」と朱書きしてください。
○問い合わせ先
※申請に関すること
一般社団法人宮崎県薬剤師会
TEL 0985−26−7755(平日 9時〜12時、13時〜17時)
※事業全般に関すること
宮崎県医療薬務課薬務対策室
TEL 0985−26−7060(平日 8時30分〜12時、13時〜17時15分)
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