医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第2条の13により薬局の開設者は、毎年3月31日までに、前年における総取扱処方箋数(前年において取り扱った眼科、耳鼻咽喉科及び歯科の処方箋の数にそれぞれ3分の2を乗じた数とその他の診療科の処方箋の数との合計数をいう。)を薬局の所在地の都道府県知事等に届け出る旨規定されています。
つきましては、届出の方法は下記の通りとなりますので、期間内に届出を行っていただきますようお願いいたします。
1.届出の様式及び提出部数
別添1のとおり(様式第七)・・・1部
2.提出場所
薬局の所在地を管轄する県保健所(宮崎市内の薬局は宮崎市保健所)
3.届出の期間
令和7年3月31日まで
4.届出の対象とならない薬局
前年において業務を行った期間が三箇月未満である場合又は前年における総取扱処方箋数を
前年において業務を行った日数で除して得た数が40以下である場合
5.記載例
別添2のとおり
別添1(様式第七)
別添2(記載例)
別添3(薬剤師数の算出方法)
(参考リンク)
宮崎県庁HP:
取扱処方箋数届出書(様式第七)[取扱処方せん数の届出について]