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健康食品と医薬品の違いについて

 

■質問■
今日は、健康食品について、県の薬機法の担当者にお話を伺います。
まず、健康食品と医薬品の違いについてお聞きする前に、薬機法の規制について教えていただきたいのですが。
 
 


薬機法の規制は人の健康に影響が大きい順番に医薬品、医薬部外品、化粧品について使用できる成分等が規制されています。
その他に人体に作用する機械器具として医療機器が規制されています。


 ■回答■
■質問■
医薬品、医薬部外品、化粧品は規制が違うのですか。
 
 

薬機法では医薬品の承認に関する規制が一番厳しく、抗ガン剤や、抗生物質等から一般の胃薬などありますが、製品が厳重な品質管理の元に製造されています。


 ■回答■
■質問■
医薬部外品や化粧品はどうなのですか。
 
 
医薬部外品には口臭や体臭の防止剤や、脱毛防止剤、薬用石鹸や、蚊取り線香などと栄養ドリンク剤等がありますが、人体に対する作用が医薬品より比較的緩和なものになっていますが、必ず「医薬部外品」と書いてあります。

 ■回答■
■質問■
「医薬部外品」と表示されているのですね。では化粧品はどうですか。
 
 

化粧品もローションとか洗顔石鹸など使用できる成分が規制されており、医薬品や医薬部外品と同じく製造許可がないと製造できないようになっています。


 ■回答■
■質問■
手作り石鹸等が地方のおみやげで売ってますけど、あれも対象なんですか。
 
 
時には許可が必要と知らずに製造販売されるケースがありますが、洗顔など人の肌に使用する目的であれば化粧品に該当しますので、販売する場合は製造許可を確認いただきたいと思います。

 ■回答■
■質問■
石鹸も製造許可が必要なのですね。また、健康食品だと思うのですが、「がん」が治るとか書いてある新聞チラシをよく見ますね。あれはいいのですか。
 
医薬品として製造の承認、許可がなければ人の病気を治す目的のものは販売できませんし、
またその様な表現をすると薬機法違反になります。

 ■回答■
■質問■
でも、一見するとがんが治るような表現になってますよね。
 
 
チラシをよく読むと成分とか植物の解説に限っていますので、一般の書籍と同じ言論の自由の範囲内として規制対象になりません。
ただし、製品名が宣伝されれば違反になり易いので、ほとんど同じチラシには製品名が明記されていません。


 ■回答■
■質問■
消費者は勘違いしますよね。でも薬機法違反になるから製品の外箱や、箱の中の説明等には絶対、効能効果は書けないということですね。
 
 
そうです。医薬品は臨床試験の実績をもとに効能効果と注意事項が明記されています。もしがんが治ると説明を聞いたとしても違反の証拠になるものはないわけで、当然、治る保証もないですよね。
心配なのは、患者が医療機関での治療時期を逸してしまうことなんです。

 ■回答■
■質問■
病気については、やはり医師に相談するということですね。素人判断はあぶないですね。
 
 
過去に、ダイエット食品で甲状腺ホルモンが入っていたものが県内で販売されていた事例もありました。
甲状腺ホルモンの副作用で本当に痩せてしまいますが、体のホルモンバランスを壊して大変な病気になることもありますし、実際に健康被害も出ています。


 ■回答■
■質問■
話は変わりますが、輸入代行で医薬品も輸入できるのですか。
 
  個人の使用する量に限っては認められています。このため、健康食品と思って医薬品成分を含んだものを輸入して、本人は知らずに副作用が出たりすることもありますのでくれぐれも注意が必要です。

 ■回答■
■質問■
輸入代行で訳の分からないものを輸入すると危険だということですね。
 
  特に危険ドラッグは「ハーブ」「お香」「アロマ」など、一見しただけでは人体摂取用と思われないよう目的を偽装して販売されています。だまされないようにしましょう。
 ■回答■

最近はインターネットでの通信販売が流行っています。
健康に関わりそうなものについては注意が必要ということですね。
今日は、どうもありがとうございました。
お問い合わせは、県の薬務担当課又は最寄りの保健所にお願いします。

 

 


 

 

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