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宮崎県薬剤師会は、平成25年10月3日付けで、宮崎県知事から新型インフルエンザ等対策特別措置法第2条第7号に規定する「指定地方公共機関」に指定されています。  

この「指定地方公共機関」は、新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等感染症及び指定感染症並びに新感染症)が発生した場合、県等と連携して、その業務に関して、新型インフルエンザ等対策に係る措置を実施することになります。

また、「指定地方公共機関」には、都道府県行動計画に基づき、その業務に関し、新型インフルエンザ等対策に関する業務計画を作成し、速やかに、これを都道府県知事及び関係市町村長に通知するとともに、その要旨を公表しなければなりません。

 今般、政府において新型インフルエンザ等に関する最新の科学的知見、新型インフルエンザ等対策の経験や訓練等を通じた改善等を踏まえて、定期的な検討を経て、政府行動計画の変更が行われ、宮崎県においても国の対応を踏まえ、令和7年3月に行動計画の変更が行われたところです。

 このため、宮崎県薬剤師会においても、今後の対応に万全を期すため、「宮崎県薬剤師会新型インフルエンザ等対策業務計画」の変更を行いました。

今後は、この業務計画に基づき、体制整備を推進し、新型インフルエンザ等の対策に、 宮崎県薬剤師会及び会員一同で取り組み、県民の皆様の生命・健康を守り、県民の生活・経済に及ぼす影響が最小となるよう努めて参ります。 

 宮崎県薬剤師会新型インフルエンザ等対策業務計画(令和7年11月)

 

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